《パタヤ地域情報 #043》2024年6月 パタヤでの観光入国者の銀行口座開設について
タイで外国人が口座開設するには原則ワークパーミット(労働許可証)、
または長期滞在ビザ保有者である事が条件となっておりますが
パタヤ地区一部銀行の数支店において観光入国者(ノービザ入国、滞在)でも
口座開設する事が可能です
昨年2023年にチェンマイでの観光入国者への口座開設が不可となり
現在はパタヤで口座開設を希望される方が非常に多く銀行が
大変混み合っております
(バンコクに関しては口座開設不可との情報を得ておりますが
弊社では正確な情報は持ち合わせておりません)
口座開設希望される各国の方々も考える事は同じで
“タイに観光入国で口座開設出来るうちに銀行口座を取得しておきたい“
という考えが働いていると推測されます
観光入国(ノービザ入国)での銀行口座開設をご検討のお客様には
お早目の口座開設をお勧め致します
「2024年6月現在 銀行口座開設必要書類」
1. パスポート(顔写真ページとタイ入国時のスタンプページ)
2. 国際免許証
*日本の免許証・マイナンバーカートの場合は銀行担当者により
弁護士による日本語から英語へ翻訳し認証印を押印した書類を
要求される事例が出てきております
国際免許証が無いとこの書類作成費用が1,500バーツかかる
場合があります(サンプル画像添付)
3. タイの携帯番号
4. TM 30 及び 在留証明書(サンプル画像添付)
5. 宿泊ホテル発行の宿泊証明書
6. 顔写真2枚(4 x 6 cm)
上記 4 ~ 6 に関しては弊社で取得致します
「SKみずほ不動産 タイ銀行口座開設サポート」
パタヤ地区宿泊先送迎・日本人同行、お客様は書類にサインするだけ!
口座開設ご希望の方は
土日・タイ祝日を除くご希望の日程を事前予約ください
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