《パタヤ地域情報 #031》タイ国でコンドミニアムの1か月未満の賃貸は違法となります、ご注意ください
現在弊社ではコンドミニアムの1か月未満の賃貸対応を承っておりません
タイでは
コンドミニアムは1か月以上の長期滞在者向けレジデンス、
ホテルは1泊からの短期滞在者向け、と区分されております
各ホテルはタイのホテル業ライセンスを取得しホテル税を支払っております、
それに対しコンドミニアムでの各部屋オーナーは当然ながらライセンス未取得、
ホテル税の支払いもしていない為、コンドミニアムの部屋を1か月未満で
賃貸出しをする事は違法となり法律で罰せられます
現在タイ当局の取り締まりも非常に厳しくなっており定期的に
各コンドミニアムを巡回しております
オーナー側(部屋を貸す方)だけでなく
賃貸者(部屋を借りた方)も事情聴取される事例も出てきておりますので
十分ご注意下さい
また各コンドミニアムの管理オフィスも対応が厳しくなってきており
賃貸者が入居時にパスポートコピーと併せて1か月以上の賃貸契約書コピーの
提出を義務付けております
また施設内各所に張り紙やボードで
*1か月未満の宿泊禁止である事
*居住者にも物件内で1か月未満賃貸者と見受けられる賃貸者を見た場合には
管理オフィスに通知して欲しい
等々アナウンスされてます
万一管理オフィスが物件内1か月未満の賃貸者を発見すると
即当局に通報、高額な罰金、部屋の水道をストップされる、
等々厳しく対応しているコンドミニアムが多くありタイ当局だけでなく
各物件管理オフィスからも罰せられる事となります
弊社にもタイ当局よりコンドミニアムでの1か月未満賃貸対応を
しないよう通達も来ておりますので法令順守の為、
対応は承っておりません事をご了承ください
お問合せ:
連絡先 098-305-0208 / 096-730-2616 / メール info@skmizuho.com
内覧は時期により非常に混み合う事があり直前連絡の場合は対応出来ない
場合もありますのでお早目にご予約下さい
また弊社オフィスへお越しの際にも必ず事前予約をお願い致します
Comments